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FILE / 2026101409

企業の
ドローン撮影。
飛行申請・安全・
映像公開を揃える
5つの確認

企業のドローン撮影を飛行エリア・機体登録・安全区画・映像確認・公開の順に準備する角のないドット絵エイリアン

企業紹介、施設案内、採用、観光PRなどでドローン映像を使うと、地上撮影では伝えにくい建物の位置関係や周辺環境を見せられます。一方で、映像の構図だけを先に決めると、飛行場所や方法が許可・承認の対象だった、施設管理者の確認が不足していた、人物や住宅が写り込んだといった理由で、撮影や公開を止めることがあります。

ドローン撮影では、航空法の許可・承認、機体登録、飛行計画、飛行日誌に加え、小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例、施設管理者のルール、電波、プライバシーなどを案件ごとに確認する必要があります。国土交通省は2026年9月29日にもカテゴリーII飛行の審査要領等を更新しており、過去の申請例だけで判断しないことが重要です。

この記事では、2026年10月14日時点の国土交通省、警察庁、総務省の一次情報をもとに、企業のドローン撮影を企画から公開まで管理する5つの確認を整理します。個別案件の許可要否や適法性を断定するものではありません。動画全体の企画は企業動画制作の企画前に決めること、外注条件は動画制作の外注契約もあわせてご覧ください。

結論:絵コンテより先に「飛行・撮影・公開」の条件を一枚にする

ドローン案件では、飛行できることと、撮影できること、撮影した映像を公開できることを分けて確認します。航空法上の許可・承認を得ても、重要施設周辺の規制、土地や施設の管理ルール、撮影対象者との合意、公開映像のプライバシー確認が不要になるわけではありません。

企画時に、目的、場所、日時、機体、操縦者、飛行経路、高度、飛行方法、立入管理、安全体制、撮影対象、公開媒体、編集方法、緊急時対応を一つの飛行・撮影台帳へまとめます。その台帳から申請、現場資料、絵コンテ、編集指示、公開前チェックを作ると、同じ条件を各担当者が確認できます。

企業のドローン撮影で揃える5つの確認

1.目的・場所・日時を確定し、関係ルールを洗い出す

まず「広い範囲を撮りたい」ではなく、撮影目的、必要なカット、離着陸地点、飛行経路、高度、時間帯、代替日を具体化します。国土交通省の案内では、空港等の周辺、緊急用務空域、地表または水面から150m以上、人口集中地区の上空は、許可が必要となる空域です。緊急用務空域は、他の空域の許可があっても飛行できないため、飛行前にも指定状況を確認します。

航空法以外の確認も別に行います。警察庁は、重要施設とその周囲おおむね1,000mの周辺地域で小型無人機等の飛行を禁止し、例外に該当する場合も通報が必要だと案内しています。対象施設は改正や指定で変わるため、最新の地理院地図と公式情報を確認します。

公園、道路、河川、港湾、寺社、学校、工場、私有地などでは、管理者の利用規則や手続、自治体の条例等が関係する場合があります。航空法の許可だけを「撮影許可」と扱わず、誰がどの管理者へ、何を、いつまでに確認するかを台帳へ分けて記録します。

2.機体登録・表示・リモートIDと操縦体制を確認する

国土交通省は、屋外を飛行させる100g以上の無人航空機について機体登録を義務付けています。登録されていない100g以上の機体は飛行させることができず、登録の有効期間は3年です。登録記号の表示と、原則としてリモートID機能も必要です。

レンタル機や制作会社の機体を使う場合も、発注者側で「登録済みですか」と聞くだけで終えず、使用機体、登録の有効期限、登録記号、リモートIDの対応、点検記録、保険の対象範囲を確認します。予備機へ変更する場合の再確認手順も決めます。

国家資格である無人航空機操縦者技能証明と、個別の飛行許可・承認は同じものではありません。一定の機体認証・技能証明・安全措置の組み合わせで一部の許可・承認が不要になる場合はありますが、すべての飛行で手続が不要になるわけではありません。飛行形態と機体、操縦者の組み合わせで判断します。

3.空域と飛行方法を照合し、必要な許可・承認を申請する

夜間、目視外、人または物件から30mの距離を確保できない飛行、催し場所上空、危険物輸送、物件投下などは、承認が必要となる飛行方法です。空撮では、建物へ近づく、モニター映像を見ながら機体を移動する、日没前後を撮るといった企画が該当し得るため、カットごとに条件を照合します。

国土交通省は飛行形態をカテゴリーI・II・IIIに分けています。カテゴリーIIでも、空港等周辺、150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上の機体などは個別の許可・承認が必要です。DID上空、夜間、目視外、30m未満で25kg未満の場合も、機体認証・技能証明・立入管理措置等の要件を満たさなければ申請が必要です。

申請はDIPS2.0で行えます。国土交通省は、審査期間を見込み、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出するよう案内しています。補正や関係機関との調整が生じる可能性も含め、撮影日から逆算して余裕を持たせます。

4.飛行計画・現場安全・記録・事故対応を一つの運航版にする

特定飛行を行う場合は、許可・承認を得ることだけでなく、事前の飛行計画通報と飛行日誌の記載が必要です。飛行日誌には飛行記録、日常点検記録、点検整備記録があり、整備や改造を行った場合も記載します。許可書、飛行計画、現場の飛行経路、撮影指示が食い違わないよう、当日の運航版を一つにします。

現場では、気象、機体の損傷やねじの緩み、バッテリー、リモートID、飛行経路、第三者の立入り、航空機や他の無人航空機を確認します。企画したカットが当日の風、人流、工事、緊急用務空域等で安全に実施できない場合は、撮影を中止・変更する判断者を事前に決めます。

事故や重大インシデントが発生した場合の飛行中止、負傷者の救護、危険拡大の防止、関係機関への連絡、DIPS2.0等による報告も手順化します。映像を撮り切ることより安全を優先し、操縦者だけに連絡判断を集中させない体制にします。

5.公開前にプライバシー・権利・撮影条件を映像で再確認する

飛行が適切でも、公開映像に人物の顔、車のナンバープレート、表札、住宅内、洗濯物など生活状況を推測できる情報が写ることがあります。総務省のガイドラインは、住宅近辺で写り込みを避ける措置、住宅地周辺でのリアルタイム配信を避けること、写り込んだ顔やナンバープレート等の削除・ぼかしなどを示しています。

編集時には、全フレームを対象に、人物、車両、住宅、施設内情報、モニター、書類、商標、著作物、撮影禁止箇所を確認します。出演者の同意範囲は企業動画の出演同意、音源は企業動画のBGM著作権と分けて点検します。

公開後に申し出があった場合の受付窓口、確認担当、非公開・差し替え・削除の判断手順も準備します。撮影許可書や契約書だけで公開可能と決めず、実際に編集された映像と、YouTube、Web、SNS、広告など各公開先の版を確認します。

飛行・撮影台帳に残す項目

  • 撮影目的、必要カット、撮影場所、離着陸地点、飛行経路、高度、日時、代替日
  • 機体、重量、登録記号、有効期限、リモートID、点検記録、保険
  • 操縦者、補助者、技能証明、役割、緊急連絡先
  • 航空法上の空域・方法、カテゴリー、許可・承認番号、申請・発行日
  • 重要施設周辺、自治体条例、土地・道路・公園・施設等の管理者確認
  • 飛行計画通報、飛行日誌、気象基準、立入管理、飛行中止基準
  • 撮影対象、出演・施設・素材の利用条件、公開媒体、公開期間
  • プライバシー確認、ぼかし・削除箇所、公開前確認者、公開後窓口

よくある質問

操縦ライセンスがあれば、どこでも撮影できますか?

いいえ。技能証明は、すべての空域・方法の許可や、重要施設周辺の手続、施設管理者の同意を一括して置き換えるものではありません。飛行形態、機体認証、立入管理措置等の要件を組み合わせて確認します。

航空法の許可を取れば、施設での撮影許可も得たことになりますか?

なりません。航空法上の許可・承認と、土地・施設・道路・公園等の管理ルールは別に確認します。対象施設周辺では小型無人機等飛行禁止法の同意・通報が必要になる場合もあります。

100g未満の機体なら、確認は不要ですか?

一律に不要とはいえません。航空法の無人航空機登録制度の対象外でも、小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例、施設管理者のルール、電波、プライバシー、他人の身体・財産への配慮などは別に確認します。

撮影した映像をそのままライブ配信できますか?

周囲の状況を確認せずに配信するのは避けます。特に住宅地周辺では、総務省のガイドラインがリアルタイム配信を利用しないよう示しています。録画後に写り込みを確認し、必要な削除・ぼかしを行ってから公開します。

公開前チェックリスト

  • 撮影目的、場所、日時、飛行経路、高度、必要カットを確定した
  • 航空法の空域・飛行方法と最新の緊急用務空域を確認した
  • 重要施設周辺、条例、施設・土地管理者等の手続を別に確認した
  • 機体登録、登録記号、リモートID、有効期限、点検、保険を確認した
  • 機体認証、技能証明、立入管理措置と許可・承認の要否を照合した
  • 必要な申請、飛行計画通報、飛行日誌の担当と期限を決めた
  • 気象、第三者、障害物、他の航空機、飛行中止基準を現場資料へ反映した
  • 事故・重大インシデント時の救護、連絡、報告手順を共有した
  • 公開映像の人物、車両、住宅、権利物、撮影禁止箇所を確認した
  • 公開後の問い合わせ、差し替え、削除の窓口と判断者を決めた

まとめ:ドローン映像は、飛ぶ前と公開前の二度確認する

企業のドローン撮影では、機体と操縦者、飛行場所と方法、申請、現場安全、公開映像を一つの工程として設計します。許可・承認の有無だけで終わらず、当日の飛行条件と、編集後の映像に写っている情報を二段階で確認することが、撮影中止や公開後の修正を減らす出発点です。

撮影素材の保管は企業動画の撮影データ管理、納品ファイルと版番号は企業動画の納品・書き出し仕様も参考にしてください。

ドローン撮影の企画と公開フローを整理したい方へ

株式会社メディカルアトラクトでは、企業・医療機関のドローン撮影について、撮影目的、場所、必要カット、機体・操縦体制、手続、現場安全、プライバシー編集、納品条件を一つの制作台帳へ整理します。お問い合わせページから、撮影候補地、希望時期、公開媒体、必要な映像をお聞かせください。初回の相談では、早期に確認する空域・管理者、制作側と発注側の分担、代替カット、申請と編集の期限を具体化できます。

動画・ドローン制作を含む支援範囲はサービスページ、制作・運用例は制作実績ページをご覧ください。

本記事は株式会社メディカルアトラクト編集部(動画制作担当)が、国土交通省、警察庁、総務省の公表資料を2026年10月14日に確認して作成しました。

参考にした一次情報

本記事は2026年10月14日時点の公表資料に基づく一般的な動画制作・運用上の整理であり、個別案件への法律上の助言や、許可・承認・同意の取得を保証するものではありません。必要な手続や安全措置は、場所、日時、機体、操縦者、飛行方法、撮影対象、公開方法等で異なります。判断が難しい場合は飛行・公開を保留し、国土交通省、警察、自治体、施設管理者、社内の法務担当者または適切な専門家へ確認してください。本記事は国土交通省、警察庁、総務省等の提携・監修を受けたものではなく、撮影成功、許可取得、再生数、検索順位、売上、問い合わせの増加を保証しません。